「金融ブラックでも最短即日現金が手に入る!」と後払い&先払い買取が人気があります。
払えなくなったらその業者を飛ばせ(借金を踏み倒す)、違法業者だから飛ばし(借金を踏み倒し)ても何も問題ない。
等と飛ばす行為を推奨する声もあるようです。
しかし、後払い&先払い買取業者を飛ばすことで無視できないリスクが存在していることをあなたはご存じでしょうか?
今回は業者を飛ばす(借金を踏み倒す)行為について、さまざまなリスクや解決方法について詳しく紹介していきます。
現在業者を飛ばしてしまった方、または飛ばそうと思ってる方は是非参考にしてください。
実は商品を買った瞬間に売買契約が成立している
5chの掲示板でよく後払い&先払い現金化業者の支払いを踏み倒して(飛ばし行為)逃げる行為が正当化されている書き込みが最近目立っています。
給料ファクタリングは金融庁の見解でがっつり違法性が大々的に証明されたので、それも少し関係しているのではないでしょうか?
現在多くの後払い、先払い業者は中身や内容はどうあれ貸金業登録や古物商許可証を取得し合法的なビジネスをしています。
※逆に言うと貸金業者登録や古物商許可証を行ってない業者は違法です。
なぜ合法ビジネスと言えるのか?
ざっくり説明すると業者が商品を販売し、購入者が商品を受け取ってるからです。
買う側と売る側で商品購入の契約が成立してしまっているのです。
支払いを踏み倒す(飛ばし行為)ことは、業者側が売上金の回収を合法的に行うことが出来ます。
逆に買った側が支払いをするつもりがないのに後払い、先払い業者を利用すると詐欺罪になる可能性があります。
(詐欺)
e-Gov法令検索
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
支払い飛ばし行為(債務不履行)のリスクは法令検索が出来る「e-Gov法令検索」のページでわかりやすく説明されています。
一度目を通すことをオススメします。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
e-Gov法令検索
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
業者が少額裁判を起こす可能性について
裁判を起こすのはお金がかかるイメージがあります。
少額裁判は比較的安い費用で訴訟起こすことが出来ます。
少額訴訟にかかる費用 | |
請求する金額(訴額) | 手数料 |
10万円まで | 1,000円 |
20万円まで | 2,000円 |
30万円まで | 3,000円 |
40万円まで | 4,000円 |
50万円まで | 5,000円 |
60万円まで | 6,000円 |
参考:裁判所【申立手数料】
そもそも少額裁判って何?
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に簡易裁判所で1回の期日で審理を終え、
即日判決を言い渡す民事訴訟のことを言います。
少額訴訟の判決で原告側の訴えが認められれば、仮執行宣言が付くので被告側には支払義務が発生します。
※相手が正当な理由なく審理を欠席すると原告の不戦勝になります。
被告がそれに従わない場合は判決内容の強制執行が可能です。
強制執行(きょうせいしっこう)は、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度である。日本においては民事執行法(以下単に「法」という。)を中心とする諸法令により規律される。
強制執行:Wikipedia
つまり被告側の財産が執行裁判所と執行官に取り上げられてしまいます。
5chの口コミには業者も書き込んでる
誰でも利用できる掲示板なので当然後払い、先払い業者側も書き込んでいます。
・簡単に契約出来た
・司法書士や弁護士に相談するくらいなら飛ばせ(借金を踏み倒せ)
・飛ばしても(借金を踏み倒す)業者は何も言って来ない
・名前とセルフィーをネット上に晒す行為
といったことが後払い現金化スレ内で頻繁に書き込まれています。
恐らく業者側は司法書士や弁護士に相談されることがよほど嫌なのでしょう。
真偽はわかりませんが業者を名乗る者が稀にスレッドに登場したりもしています。
業者が自宅に取り立てにやってくる
口コミによると飛ばしたら業者が家にやってくる場合があるそうです。
貸金業法では、正当な理由なく午後9時から午前8時の間に連絡したり、自宅に訪問する行為は禁止されています。
正当な理由とは、「債務者が午後9時から午前8時の間にしか連絡をとれない」等、やむ負えない理由になります。
会社に電話されて解雇されるリスクが発生
226名無しさん@お腹いっぱい。2021/11/19(金) 19:13:06.64ID:0ZEqRuMPp>>221
一応、形式上は商品代金の後払いとか買取の先払いって形だから、会社や緊急に
「◯さんから××を買取ってお金も支払ったが商品を送ってこなくて困ってる。携帯や自宅に連絡しているが連絡が付かず何かあったのかと思い警察に相談する前にこちらへ連絡した」
くらいの電話がある可能性はある
下東も「来ない」とは断言しないだろ?
いきなり「金返せやゴルァ!」ってのはない
が、撤退間際の大回収だと強めの電話はあり得る
引用元:後払い(ツケ払い)現金化情報スレ86 5ちゃんねる
216名無しさん@お腹いっぱい。2020/12/30(水) 08:59:01.18ID:3nvXm7N0a
208です
会社連絡来たのはトーマスミニオンアトムギフリーと他にも2社くらいでしたね
会社の電話受付の人に金返せとまで言ってきたのはトーマスミニオンアトムのみ特にトーマスは怒鳴るような電話でした
ワンストップはLINE数回で後は何も無かったです
スマートはLINEで1通のみでしたよ?
引用元:ツケ払い飛ばしスレ 5ちゃんねる
口コミの情報ですが、悪質な業者は職場に連絡してくるそうです。
貸金業法では、正当な理由なしに催促の連絡をするのは禁止されています。
正当な理由は、本人と連絡が全く取れない状態等、やむ負えない理由のことをさします。
一人では解決できないと思ったら司法書士、弁護士に相談しよう
世の中には闇金に強い弁護士もいますので、その道のプロにお願いするのがおすすめです。
闇金関係の債務整理に強い弁護士一覧はこちら↓
まとめ
今回は業者を飛ばす(借金を踏み倒す)ことによる様々なリスクと解決方法について紹介しました。
悪質な業者への対策、債務整理には費用がかかります。
任意整理費用は弁護士事務所によって少し変わります。
当サイトで調査したところ大体1件あたり4万9000~5万5000円の費用が相場のようです。
現在手元に現金が無くても、解決料金の分割払い、後払いにも対応している弁護士事務所もあります。
もし現在も違法な取り立てにあってる方は弁護士事務所に相談してみてください。
※気軽に相談できる無料相談の弁護士事務所が特にオススメです。